福岡県が緊急事態宣言に伴い休業要請したことを受けて、14日に福岡市の高島宗一郎市長は、休業要請に協力した施設などへ4つの支援策と、医療機関、介護関係、保育関係への支援を発表した。なお、各項目の詳細な内容や手続きの方法などは現在調整中だという。
高島市長の発表によると、法に基づく緊急事態宣言の期間(4月14日(火)から5月6日(水)まで)による休業要請・時短要請のあった業種を対象に、休業の協力要請・協力依頼を受け休業した中小企業・小規模事業者の家賃の8割を福岡市が支援するという。上限は50万円。中小企業や個人事業主が対象となり、その中には屋台も含まれる。全体で約1万7000店舗、50億円規模を想定している。
ライブハウスやホール、演劇場などの文化・エンターテインメント施設に対し、無観客での映像配信設備等にかかる経費として、50万円を上限に支援する。また、上記の家賃の8割を支援する政策と合わせて活用が可能だ。
宿泊事業者へは、宿泊施設内の消毒・除菌対応等の安全対策の強化にかかる経費として、1施設あたり50万円を上限に支援。
さらに、外出自粛の後押しと飲食店支援のため、飲食店からの宅配サービスで1回1,000円以上を電子決済で注文すると、最大500円分のポイントもしくはクーポンを還元する。
また、法に基づく緊急事態宣言の期間中は、市内の医療機関(病院やクリニック)の医師や看護師へ、施設規模に応じ1医療機関当たり40万から600万円特別給付を行う。加えて、現に新型コロナウイルス患者の入院を受け入れた医療機関には受入患者1人につき30万円を給付する。
介護施設等に関しては、市内の高齢者・障がい者の入所・通所施設に対して、施設の規模や形態に応じ、1施設当たり15万円から150万円を給付。
保育関係について、緊急事態宣言の期間もこどもの保育や支援を行う民間保育園や障がい児福祉サービス事業者などに対し、施設の規模に応じて、1施設当たり15万円から60万円を給付する。
さらに、認可外保育施設における新型コロナウイルスの感染リスクを下げるため、緊急事態宣言の期間に当該施設を利用している保護者が自宅での保育を行った場合には日割りで料金を割り引くよう施設に依頼。当該期間の減額分については、福岡市から当該施設に支給するという。
休業要請に協力した施設などへの支援 |
店舗への家賃支援 |
緊急事態宣言に基づき福岡県から出された休業の協力要請・協力依頼を受け休業した中小企業・小規模事業者の店舗の賃料の5分の4、上限50万円を支給。 |
文化・エンターテインメント事業者への支援 |
施設に対し、無観客での映像配信設備等にかかる経費として、50万円を上限に支援。 |
宿泊事業者への支援 |
宿泊施設内の消毒・除菌対応等の安全対策の強化にかかる経費として、1施設あたり50万円を上限に支援。 |
飲食店への支援 |
1回1,000円以上の利用で500円分のポイントもしくはクーポンを還元。 |
医療関係者等への支援 |
医療関係 |
市内の医療機関に対し、施設の規模に応じて、1医療機関当たり40万円から600万円を給付。加えて、現に新型コロナウイルス患者の入院を受け入れた医療機関には、受入患者1名につき、30万円を給付。 |
介護関係 |
市内の高齢者・障がい者の入所・通所施設に対して、施設の規模や形態に応じ、1施設当たり15万円から150万円を給付。 |
保育関係 |
緊急事態宣言の期間もこどもの保育や支援を行う民間保育園や、障がい児福祉サービス事業者などに対し、施設の規模に応じて、1施設当たり15万円から60万円を給付。 認可外保育施設における新型コロナウイルスの感染リスクを下げるため、緊急事態宣言の期間に当該施設を利用している保護者が自宅での保育を行う場合には日割りで料金を割り引きするよう施設に依頼し、当該期間の減額分については、福岡市から当該施設に支給。 |